令和7年10月1日

厚生労働省より下部<参考2>にて、緊急避妊薬を調剤(本ページにおいては、オンライン診療の適切な実施に関する指針に基づく調剤をいう)・販売する薬剤師等についての留意事項通知が発出されたところです。

これに応じ、日本薬剤師会で作成した以下の2つの資料を掲載しますので、ご確認の上、必要に応じて期日までにご対応をお願いします。

  1. 今後、緊急避妊薬を販売・オンライン診療指針に基づく調剤を行うにあたり、薬剤師に必要な対応(日本薬剤師会作成 2025年9月)
  2. 「令和7年9月18日時点でオンライン診療-調剤体制に対応済みで、今後も調剤対応を行う薬剤師」に係る、報告用ウェブサイト入力方法(日本薬剤師会作成 2025年9月)

令和7年9月時点では、販売に関しての申告に必要な事項の全ては示されておりません。この時点において速やかにご対応いただく事項は「当該通知発出後も調剤を継続する場合の厚生労働省への申告」です。この申告は遅くても旧通知の廃止日である令和7年10月31日までに完了してください。

また、これまでは各都道府県薬剤師会で過去に実施の「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会」の受講者の異動等に係る変更届は、薬局が所在する都道府県薬剤師会に提出いただいておりましたが、今後は上記2つの資料をご確認の上、下記バナー(※上記1内下部記載の【申告用ウェブサイト】と同じページ)により直接厚生労働省にご申告願います。

なお、上記1の資料下部にも記載の通り、北海道薬剤師会で令和6年度まで実施しておりました「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会」は、今後、日本薬剤師研修センター「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」(センターが主催するその他の研修ページ内)に統合されます。

参考

  1. 薬事審議会 要指導・一般用医薬品部会 資料(令和7年8月29日)「緊急避妊薬のスイッチOTC 化について(審査等)」
  2. 緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について(令和7年9月18日.厚生労働省医薬局総務課・同医薬品審査管理課事務連絡)※医薬総発0918 第2号、医薬薬審発0918 第3号